アーシング協同組合


アーシング協同組合では、平成29年11月に施行の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、「外国人技能実習制度」に沿った技能実習生の受入と監理を行っています。
弊組合は外国人の指導、国内就労に精通した外国人専門の人材サービス会社が設立し、現地での選考から配属後の監理まで組合員企業の支援を行っております。

アーシング協同組合


アーシング協同組合では、平成29年11月に施行の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、「外国人技能実習制度」に沿った技能実習生の受入と監理を行っています。
弊組合は外国人の指導、国内就労に精通した外国人専門の人材サービス会社が設立し、現地での選考から配属後の監理まで組合員企業の支援を行っております。

・お知らせ

技能実習制度について

技能実習制度は外国籍の若者が日本の企業で技能実習を通じて優れた技術・技能や知識を取得・習塾するための制度です。
アーシング協同組合では、平成29年11月に施行の「外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、「外国人技能実習制度」に沿った技能実習生の受入と監理を行なっております。
弊組合は外国人の指導、国内就労に精通した外国人専門人材サービス会社が設立し、現地での選考から配属後の監理まで組合員企業の支援を行っております。

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

移行対象職種とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2•3号技能実習に移行することを認められる業務であり、厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって新規に追加されます。

また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。

技能実習生受け入れのために満たすべき要件の中で「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」の配置や実習生の住居の確保です。受け入れ企業は、実習生が日本で暮らす住居を用意しておく必要があります。

他にも外国人だからといって不当に安い賃金で働かせるのは法令違反になるため技能実習生の賃金を、同じ業務に従事する日本人と同額以上にすることや、日本人と同じく健康保険や労災保険などの社会保険への加入が義務付けられています。
技能実習生の受け入れ可能人数は、技能実習1号では常勤職員の総数を、2号では常勤職員の総数の2倍を超えてはならないと定められています。

特定技能について

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

「特定技能」以外にも日本国内で就労が可能な在留資格は複数ありますが、在留期間や活動内容、求められる要件等に違いがあります。

「特定技能」は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。
その中でも特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
※「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります。


ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。

技能実習制度について

技能実習制度は外国籍の若者が日本の企業で技能実習を通じて優れた技術・技能や知識を取得・習塾するための制度です。
アーシング協同組合では、平成29年11月に施行の「外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に基づき、「外国人技能実習制度」に沿った技能実習生の受入と監理を行なっております。
弊組合は外国人の指導、国内就労に精通した外国人専門人材サービス会社が設立し、現地での選考から配属後の監理まで組合員企業の支援を行っております。

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

移行対象職種とは、その職種に従事している技能実習生が第1号技能実習(1年以内の在留)から第2•3号技能実習に移行することを認められる業務であり、厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって新規に追加されます。

また、移行対象職種には必須業務(必ず従事する必要がある業務)が例外なく定められています。

技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。
実際に外国人技能実習機構(OTIT)は、そのようなケースに対して指導の実施や改善命令、認定の取消し等を行うと周知しています。

技能実習生受け入れのために満たすべき要件の中で「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」の配置や実習生の住居の確保です。受け入れ企業は、実習生が日本で暮らす住居を用意しておく必要があります。

他にも外国人だからといって不当に安い賃金で働かせるのは法令違反になるため技能実習生の賃金を、同じ業務に従事する日本人と同額以上にすることや、日本人と同じく健康保険や労災保険などの社会保険への加入が義務付けられています。
技能実習生の受け入れ可能人数は、技能実習1号では常勤職員の総数を、2号では常勤職員の総数の2倍を超えてはならないと定められています。

【特定技能について

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

「特定技能」以外にも日本国内で就労が可能な在留資格は複数ありますが、在留期間や活動内容、求められる要件等に違いがあります。

「特定技能」は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。
その中でも特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
※「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります。


ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。

CooperativePlicy

私ども、アーシング協同組合は技能実習生の受入監理をするにあたり、コンプライアンス(法令順守)を徹底しております。実習実施者(技能実習生を受け入れていただく法人)にも、労働法規、人権重視、入管法遵守はもちろんこと、経営者、幹部の方のみならず、現場指導者の方まで全社一丸となって技能実習生受入の主旨と意義をご理解いただき、指導、活用いただきますようお願いしております。
趣旨や意義をご理解いただけない企業様には、幣組合を通じての技能実習生の受入れはお断りさせていただいております。アーシング協同組合では各省庁、関係行政機関が発表しております法律、告示、指針に基づき適正な運営を行っておりますので、ご理解の程お願い申し上げます。

会社概要


事務局

組合名
アーシング協同組合


住所
石川県金沢市若宮1丁目32番地


設立日
平成26年3月30日


TEL/FAX
052−684–5588/052−684–8588


MAIL
info@earthling.or.jp


北陸事業部/研修センター

組合名
北陸事業部


住所
石川県金沢市若宮1丁目32番地


TEL
076−240–1018



北陸研修センター


住所
石川県金沢市松島3−180


制度の詳細について
こちらから

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